法律に縛られない新しい夫婦の形!事実婚のメリット&デメリットとは?
法律に縛られない新しい夫婦の形!事実婚のメリット&デメリットとは?

法律に縛られない新しい夫婦の形!事実婚のメリット&デメリットとは?

今も昔も様々な理由から事実婚を選択するカップルがいるものです。でも事実婚のメリットやデメリットは案外、知られていないもの。そこでこの記事では、その両方をお伝えしていきますので、事実婚を検討中なら、ぜひ参考にしてくださいね。勢いで事実婚状態を続けたら、将来、後悔するハメになるかも!?

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夫の姓になる必要ナシ

事実婚なら自分の姓を捨てなくていい!

そもそも事実婚とはどのようなものなのか?

従来の結婚とは何が違うのか?

事実婚と従来婚の違いといえば「婚姻届を役所に提出しているか、どうか」です!

従来の結婚を選択する場合、婚姻届を提出しますが、事実婚の場合は提出しません。

だから事実婚しても、戸籍上は何の変更も加えられず、女性は夫の姓になることもありません。

この点は「今の苗字を捨てたくない」「夫と同じ姓になりたくない」と思っている女子にとっては、大きなメリットかも♡

ただし「大好きな彼氏と同じ姓になりたい」とか、「夫婦別姓だと、いつまでも他人に感じる」と思っている場合は、彼氏を説得して婚姻届を提出するべきかも・・・・

余計な手続きが不要

忙しい女性に特に嬉しいメリット♡

従来型の結婚を選択した場合、男性も女性も様々な手続きを踏む必要があります。

まず婚姻届の提出が必要であり、離婚するとなると離婚届を提出しなければなりません。さらに国民年金や国民健康保険の手続きも必要になる場合が。

つまり、何かをする度にお役所に行くことになります。

また結婚式を挙げたいとか、新婚旅行に行きたいとか考えている場合、式場探しに旅行先選びなんかもしなければならなくなります。

だけど事実婚の場合、先程お伝えしたとおり婚姻届の必要はありませんし、関係が破局しても届け出をする必要はありません。年金や保険の手続きも不要です。

忙しくてプライベートにあまり時間を避けない男女や、公的機関での手続きに抵抗を感じている女性にとっては、この点はありがたいメリットかも♡

彼の両親と家族にならない

事実婚なら義理の両親から距離を置けます。

婚姻届を提出した場合、恋人の両親とは他人ではなくなります。姻族関係となり、血はつながっていないけれども親族として扱われるように。

このため、たとえば妻側が夫の両親と上手く行っていなくても、簡単に縁を切ることはできません。

一方、事実婚の場合、婚姻届は提出しないわけですから、男女ともに恋人の両親と親族になることはありません。

事実婚とはつまりカップルの状態を継続するようなものでもありますから、義理の両親の干渉も、自分たちの意思で拒否できます。

「書類上であれ、義理の親族とは関わりたくない」「彼氏は大好きだけど、戸籍は今のままが良い」と考えている女性は、事実婚向きかも♡

「彼の両親と家族にならない」ことも、事実婚のメリットの一つです。

周囲に理解されない

家族や友達に事実婚を反対されるかも!

日本では事実婚をしている夫婦は多くありません。まだまだ少数派です。

大多数のカップルは婚姻届を提出して正式に夫婦になっている上、現代の親世代の多くは事実婚に疎い傾向が・・・・

だから家族に彼氏との関係を伝えても理解されず、反対される恐れがあります。

「事実上、夫婦なんだから、ちゃんと婚姻届を出せば?」と言う親もいるものです。

また同僚や上司、同世代の友達のなかにも事実婚に無知な人、反対している人たちがいるものです。

このため周囲のみんなに彼氏との関係を反対される可能性アリ!

メリットが多い事実婚ですが、「周囲に理解してもらえないかもしれない」とのデメリットが潜んでいます。

負担する税金の額が変わらない

お金がかかる点も事実婚のデメリット!?

婚姻届を提出して夫婦になった場合、税制上の優遇措置を利用できるため、税金が安くなります。

たとえば次のような控除を利用できるようになります。

・配偶者控除

※配偶者の年収が103万円以下であればOK。

・配偶者特別控除

※配偶者の年収が103万円以上、201万円以下であればOK。

だけど事実婚の場合、こういった控除が受けられません。公的機関からは、あくまで「お一人様」とみなされるからです。

「負担する税金の額が変わらない」ことも、事実婚のデメリットの一つです。

できれば自分たちに有利な制度を利用したいと思うなら、婚姻届を提出するか、税金に詳しい専門家に相談するべきかも・・・・

子供の認知で揉める可能性アリ

彼が認知しなければ父親の欄は空白に!

婚姻届を提出する従来型の結婚を選択し、子供を授かった場合、両親の子であると、自動的に認められます。

一方、事実婚の場合、お役所は関係を認知していないわけですから、子供を授かっても、自動的に我が子が夫の子と認められるわけではありません。

何の手続きもしない場合、親権者は母親とされ、父親の欄は空白となります。

「空白なんて嫌。子供のために、父親が誰かはっきりさせたい」と思った場合、お役所にて「胎児認知」の手続きを踏む必要があります。

このため夫に認知を反対された場合、揉めたり、結局父親の欄は空白のままなんてことになったりすることが!

「子供がほしい。でも婚姻届は出したくない」と思っている女子は、出産までに彼氏と認知について話し合っておくと良いかも・・・・